西湘地区教職員組合は、神奈川県人事委員会に対し、職員団体登録をしています。 これにより、当局に対して交渉の申し入れを行うことができます。

総則

第1条 この組合は、西湘地区教職員組合という。
第2条 この組合は、小田原市、南足柄市、山北町、松田町、開成町、大井町、中井町、箱根町、真鶴町、湯河原町の小学校中学校または学校給食を実施するための施設の職員で、神奈川県から給与が支給されている教職員(ただし管理職員を除く)をもって組織する単一体であり、ブロックと中学校区と分会をおく。
第3条 この組合の書記局を小田原市扇町5丁目17番12号の西湘地区教育会館内におく。
第4条 この組合は、組合員の強固な団結によって、教職員の経済的社会的地位の向上を図るとともに、教育および学術研究の民主化を実現して、文化の進展に寄与することを目的とする。
第5条 この組合は、前述の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.組合員の待遇ならびに労働条件の維持改善に関すること。
 2.教職員の身分の保障ならびに地位の向上に関すること。
 3.組合員の教育研究ならびに文化教養に関すること。
 4.教育行政、教育運営、学術研究の民主化に関すること。
 5.組合員の福利厚生に関すること。
 6.他の民主団体との連絡提携に関すること。
 7.西湘地区教育会館の管理運営に関すること。
 8.その他、この組合の目的達成に必要なこと。

機関

第6条 この組合につぎの機関をおく。
 1.大会
 2.中央委員会
 3.執行委員会
 4.代表者会議
 5.選挙管理委員会
第7条 大会は、最高の決議機関で毎年1回を原則として4月に開く。臨時大会は中央委員会が必要と認めた時、執行委員長がこれを召集する。
第8条 大会は、分会及び専門部より選出された大会代議員によって構成する。
  大会代議員は次の方法で選出する。
 1.分会員数4名につき1名を直接無記名投票によって選出する。ただし4名に満たない部分についても1名を選出する。
 2.各専門部は、それぞれ2名をそれぞれの総会で直接無記名投票によって選出する。
第9条 大会は次の事がらを審議決定する。
 I.中央委員会で大会での審議が必要と認められた規約の変更に関すること。
 2.役員の選出に関すること。
 3.この組合の事業に関すること。
 4.予算の議決および決算の承認に関すること。
 5.他団体への加入脱退に関すること。
 6.組合の解散に関すること。
 7.組合の財産および基金の処分に関すること。
 8.その他、必要と認めた事項。
第10条 中央委員会は大会に次ぐ決議機関で分会及び専門部により選出された中央委員によって構成する。中央委員はつぎの方法で選出する。
 1.1名を分会員の直接無記名投票によって選出する。
 2.各専門部は、それぞれ1名をそれぞれの総会で直接無記名投票によって選出する。
第11条 中央委員会は、原則として年に3回以上開く。また執行委員会あるいは中央委員総数の5分の1以上の要求があったとき開く。
第12条 中央委員会は、つぎの事がらを審議決定する。
 1.大会から委任されたこと。
 2.大会提出に関する議案の検討。
 3.規約の疑義の解釈に関すること。
 4.規定、細則の決定に関すること。
 5.専門委員の選出、または解任に関すること。
 6.他団体との連絡提携に関すること。
 7.追加予算、暫定更正予算に関すること。
 8.寄付金の処理に関すること。
 9.その他業務執行上必要と認めた事項。
第13条 執行委員会は、正副執行委員長、書記長、書記次長および執行委員によって構成する執行機関であって、つぎの機能をもつ。
 1.決議機関から与えられた事項の執行に関すること。
 2.大会ならびに中央委員会に提出する議案に関すること。
 3.業務執行上必要と認められた諸会議開催に関すること。
 4.緊急事項の処理に関すること。
 5.西湘地区教育会館の管理運営に関すること。
第14条 この組合に業務を処理するために書記局をおく。書記局は執行委員長、執行副委員長、書記長、書記次長、執行委員によって構成する。
   書記局細則は別に定める。
第15条 代表者会議はブロック代表をもって構成し、執行委員会の諮問にこたえ、また意見を提出することのできる諮問機関で年2回以上開く。
第16条 選挙管理委員会は、組合の役員選挙等の管理機関であって、全選挙管理委員をもって構成する。
第17条 選挙管理委員会はつぎの業務を行う。
 1.組合の選挙に関すること。
 2.規約改正に関すること。
 3.各種組合役員の登録公示に関すること。
 4.選挙規定の改正、その他公示に関すること。
第18条 前条に定めるもののほか、選挙管理委員会について必要な事項は、細則で定める。
第19条 第6条のほかに、この組合に専門委員会をおくことができる。専門委員会は、中央委員会がその必要を認めたとき、組合の中から選任した専門委員によって構成される。その委員長は、専門委員の互選とする。専門委員の任期は必要の期間だけとする。
第20条 この組合の会議はすべて構成員の2分の1以上で成立し、すべての議決は過半数とする。
第21条 大会・中央委員会の運営に関しては、別にこれを定めることができる。

専門部

第22条 この組合につぎの専門部をおく。
 1.事務職員部
 2.女性部
 3.養護教員部
第23条 上記各部の部則は各部において決める。ただし執行委員会を経て中央委員会の承認を得なければならない。各部の部則にしたがって決められたことは執行委員会に各部の意見として提出することができる。各部は、この組合の機関を通さないで単独に対外的な活動をすることはできない。
第24条 専門部に準ずるものとして、執行委員会の指導のもとに対策部を設置することができる。

役員

第25条 この組合につぎの役員をおく。
 1.執行委員長    1名
 2.執行副委員長  若干名
 3.書記長      1名
 4.書記次長    若干名
 5.執行委員     8名
 6.特別執行委員  若干名
 7.会計監査委員   3名
第26条 役員はすべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により投票者の過半数によって選出する。選挙規定は別に定める。
第27条 執行委員長はこの組合を代表する。執行副委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときはその代理をする。
第28条 書記長は専従とし、書記局を統括する。書記次長は書記長を補佐し、書記長事故あるときはその代理をする。
第29条 次の各項に掲げる者を特別執行委員とすることができる。選出は第26条を準用する。
 1.上部団体または関係団体への派遣役員になった者。
 2.この組合の組合員、および元組合員で、組織の決定により議員(予定)候補として推薦を受け、当該選挙で当選し議員となった者及びその予定者。
第30条 書記長のほか若干名を専従役員とすることができる。
第31条 会計監査委員は他の役員を兼ねることはできない。
第32条 役員の任期は1年とする。ただし重任を妨げない。補充された役員ならびに委員の任期は前任者の残りの期間とする。前任者は退任の場合でも後任者のきまるまで業務を行う。期間中の補充は第26条に基づいて行う。

加入・脱退

第33条 この組合に加入する者は、分会長を経て、執行委員長に書面をもって申し込むことによって組合員としての資格を生じる。
第34条 この組合を脱退しようとする者は、分会長を経て、執行委員長に書面をもって申し出ることによって組合員の資格を失う。この場合、既納の組合費および財産上の権利を放棄したものと認める。

会計

第35条 この組合の経費は、組合費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。組合費は、組合員から徴収し、その組合費は大会できめる。西湘地区教育会館の管理運営に関しては、特別の会計を設置する。
第36条 臨時に徴収する費用および寄付金の受理は、中央委員会の承認を必要とする。
第37条 この組合には、組合の会計ならびに資産状況を明らかにするため常に整理された会計簿、財産目録および予算表を備えておかなければならない。
第38条 会計監査委員は毎年2回以上監査の結果を大会または中央委員会に報告するものとする。
第39条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。会計規定は別に定める。

西湘地区教育会館の管理運営

第40条 西湘地区教育会館は、この組合の財産であり、その管理運営は、大会によって決められた運営費とその他の収入によって、西湘地区教育会館管理運営特別会計を設置し、西湘地区教育会館管理及び使用規定に従って、執行委員会が行う。

雑則

第41条 この組合に西湘地区教育文化研究所を置く。教育文化研究所運営規定については別に定める。

付則

第42条 この規約は、規約第9条第1項の大会の審議または規約第12条第2項の中央委員会の審議を経て、すべての組合員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による構成員の過半数の賛成によって改廃することができる。
第43条 この組合の解散ならびに財産の処分については前条を準用する。
第44条 この組合は規約第9条第5項の大会の審議を経て、すべての組合員の直接且つ秘密の投票による構成員の過半数の賛成により他団体に加入し、脱退することができる。
第45条 この規約を施行するために必要があれば別に細則を定める。
第46条 この規約は2018年5月24日より効力を生ずる。
    1968年4月13日作成
    1971年6月19日一部改正
    1983年5月25日全部改正
    1991年6月3日一部改正
    1992年5月18日一部改正
    1995年4月20日一部改正
    2000年4月24日一部改正(2000年4月24日第2条施行)
    (2001年4月22日 第6条、第7条、第8条、第8条第1項、第8条第2項、第9条、第10条、第12条第1項、第2項、第13条第2項、第21条、第39条、第41条、第43条施行)
    2006年4月28日一部改正(2007年度施行)
    2007年12月6日一部改正
    2012年4月23日一部改正
    2014年4月23日一部改正
    2014年6月18日一部改正
    2015年4月23日一部改正
    2016年4月23日一部改正
    2018年5月23日一部改正